「有給休暇の計画的付与」といいまして、 会社側が指定した日に有給を取らせることは可能です。 この場合、5日分は労働者が自由に使える日を残しておかなければなりませんので、 5日を除いた残りの日数において計画的付与が可能ということになります。 しかし、この計画的付与を行いたい場合には 就業規則で定めることや労使協定を締結させる必要があります。 この条件をクリアしていれば、違法ではないです。
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