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労災に加盟していない病院に通院して労災扱いして貰えるでしょうか?情況は、今年4月に仕事中に火傷を負い

労災に加盟していない病院に通院して労災扱いして貰えるでしょうか?情況は、今年4月に仕事中に火傷を負い労災に加盟していない病院に通院して労災扱いして貰えるでしょうか?情況は、今年4月に仕事中に火傷を負いその時は労災と言う事を気にも留めず自分で通院し一応完治しました。7月になり社会保険事務所から情況報告を書面で求められたため、ありのままの情況を報告。しかし今になって健康保険適用不可と言う通知があり保険適用分の金額17000円位を請求されたので支払いました。病院によって労災加盟・不加盟という事は全く知りませんでした。会社に言って今更ですが労災に加盟していない病院に通院してたのに労災扱いしてくれるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    病院は自分で労災の指定を受けるか受けないか選択できます。 労災事故はほとんど外傷、つまり整形外科にかかる場合が多いので 小児科や産婦人科が労災指定を受けても仕方がないからです。 問診時に状況を説明すれば、労災請求するよう教えてくださる 病院も勿論あります。 労災はそもそも社保・国保が使えませんから、労働基準監督署にある 申請用紙で請求する必要があります。 1.労災指定病院の場合  療養補償給付請求書(様式第5号)に事業主・被災者がそれぞれ  記載の上、病院の窓口に提出すると保険証代わりになって治療費  が無料になります。 2.労災指定を受けていない病院の場合  まず10割全額立て替えて、かかったお金を精算して領収書を  病院からもらい、療養の費用請求書(様式第7号)に添付して  管轄の労働基準監督署に提出します。なお7号用紙は医師の証明  を受ける必要があります。   

    ID非公開さん

  • 労災扱いになります。 病院が悪いのではなく、労基署に労災申請をしない(労災をかくした)会社がわるいのです。 会社が労災申請をしてくれなければ、自分で労基署の労災課に申請します(労災はそもそも本人申請が原則です)。 労災保険から治療費は全額負担となり、休業に関しても8割は補償されます。 会社と病院に書類を書いてもらう必要もあります。 病院によって労災の加盟未加盟ということはありません。

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    ID非公開さん

  • 労災扱いになります。あくまで労災と認められたらですけど。 ただし、指定病院だったら治療費は、病院と役所のやりとりでケガされたかたは考える必要はないのですが(必要と認められる治療費についてです、過度の治療は認められない可能性があります)、指定以外の場合は、一度全額負担して病院に治療費を払い、全額負担した分が労災から下りるという形になります。大体合っていると思いますが、ここで質問するより、労災を扱っている労働基準監督署に行くか、電話した方が、何倍も確実ですので早めに電話する事をおすすめします。

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    ID非公開さん

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