解決済み
☆今,司法書士試験勉強:会社法「事業譲渡等」の所の「会 社法第469条3項」の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 会社法第469条第3項は,事業譲渡等をする場合の株主 への通知について,次のように規定しています。 「③事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の 二十日前までに、その株主に対し、事業譲渡等をする 旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、 同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二 項の株式に関する事項)を通知しなければならない。」 2 上記第3項のなかで, (1)事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二 十日前までに、その株主に対し、事業譲渡等をする旨を 通知しなければならない,という事の意味は分かります。 (2)問題は,「(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっ ては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条 第二項の株式に関する事項)を通知しなければならな い」という事の意味がよく分かりません。 3 テキストにも解説がありません。 4 どなたか教えてください。
zac18617様 ご教授ありがとうございます。 1 そうしましたら, 会社法第469条第3項の解釈としては, (1)前段の()外の規定は事業譲渡をする会社に関する規定で, (2)後段の()内 の規定は事業譲渡を受ける会社に関する規定 である,と理解すればよいのでしょうか。
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467条2項 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。 1項3号三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け つまり、他の会社の事業の全部の譲受をする場合に、その会社が自分の会社の株式を持っている場合、結果として自己株式を取得することになってしまうので、そのことを説明しなければならない、ということです。 [補足へのご回答] 「事業譲渡等」というのは第467条の第1項第一号から第四号までに掲げる行為をいいます。 一 事業の全部の譲渡 二 事業の重要な一部の譲渡 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約 つまり、後段は事業譲受の規定ですが、前段は事業譲渡等全体に関する規定です。
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