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新聞配達(アルバイト)の有給休暇について

新聞配達(アルバイト)の有給休暇について新聞配達(夕刊だけ)をアルバイトで1年やってます。アルバイトでも有給休暇がもらえるということで所長に話したら、とりあえず嫌な顔されましたがもらえました。しかし、その後関係が気まずくなり、年内一杯でその後は、「契約しない」と書かれた雇用契約書にサインさせられました。要は、使いにくい・もっと言うことを聞いて安く使える人がいいと思って切りたくなったんだと思います。サインをしなかった場合は、年内残り半年の勤務すらできず、民事?という方法でしかなかったですよね?何か他にこの場合におけるよい方法があったでしょうか?アドバイスお願いいたします。

補足

サインしないわけにはいかないでしょ?サインしないともうそこでは働けないわけだし、最低賃金より高ければあちらが提示してきた雇用契約書にもなんら問題ないわけだし。いずれにせよ、雇用側が有利みたいですよ。労働側は従うか、気に入らなければ辞めるしかないんです。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    新聞販売所って特殊なんですよね・・・。 労働基準法とか言い出したら、 まったくもって適合していない業種なんですね。 ですので、社員さんとかでも揉めて辞める時などは この言葉を使う人がいますが、 余計にこじれる原因になりますね。 質問者さんはアルバイトですよね。 たぶん社員さんですら休日もしっかり取れていないと思いますし、 有給休暇も規定数なんて取れていないのが現状だと思います。 週休2日にして有給を与えたら、 今以上に人を雇用しないと業務が回っていきません。 ですので、そこには深くふれずに追求しないというのが一般的です。 質問者さんは既に有給を与えてもらったんですよね。 そうなると経営者側からしてみれば、 社員さんにも与えなければならなくなる、 アルバイトに与えたことで社員さんから自分達にもという声が上がってくるなど・・・。 こうなってくると経営者は切りたくなってくるということです。 もちろん法律的にと持ち出せば打破できるとはおもいますが、 結局は関係がこじれてまで働く意味はないような感じがします。 要は、どちらにしろ年内一いっぱいで終了になりそうなので その間に新たなバイト先を見つけた方が早いと思います。 アルバイトでも有給が消化できるところありますよ。 もしまた新聞業界で働くなら、 有給や労働時間うんぬんの話をしない方がいいと思います。 質問者さんの言い分はもっともなんですが、 経営者の恐れる事を言い出したということなので 今回のように関係はうまくいかないと思います。

  • そのとき出てきた雇用契約書にサインさえしなければ、労働者側が有利になったと思う。サインした以上は”労使間の合意”となり、書面どおりとなる。何処か大きな組織に属する新聞屋さん(本部等ある)なら上に相談したら?

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