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特許事務所の人員構成として、 「弁理士:特許技術者:事務担当」の人数の比率は、 どれくらいが、標準的

特許事務所の人員構成として、 「弁理士:特許技術者:事務担当」の人数の比率は、 どれくらいが、標準的特許事務所の人員構成として、 「弁理士:特許技術者:事務担当」の人数の比率は、 どれくらいが、標準的または理想的なのでしょうか? また、それから大きく外れる場合、どんな事務所だと言えますか?

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回答(1件)

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    もしも、弁理士法75条を遵守している事務所ならば 弁理士3:特許技術者1:事務担当(事務所の規模による) じゃないでしょうか。特許技術者は弁理士法を厳密に解すると、特許性判断のための先行技術調査 くらいしか許されていません。明細書等に触れたり、鑑定を行うことは条文を素直に読む限り許さ れていません。なので全体に占める割合として弁理士の業務の1/3程度でしょう。 それでも、今の事務所だと個人的には弁理士1:特許技術者3くらいが一番多いかなと思います。 弁理士の専権業務を特許技術者がある程度踏み込んで行っているのが実情だと思います。 で、それから大きく外れる場合は弁理士の名義貸しを行って、案件を特許技術者に丸投げしている 蓋然性が高いでしょう。弁理士は弁理士法で守秘義務が課されていますが、当然特許技術者にはそ ういった法的な義務がないため、場合によってはそういった事務所に依頼した案件について新規性 などにおいてトラブルが起きる可能性もあります(特許技術者は守秘義務なき第三者になるので)。 その他、代理について等。。。

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