現在、嘱託社員について法律上の明確な定義はありません。 正社員以外には契約社員、準社員、嘱託社員、非常勤、 臨時社員等、様々な働き方があり、 働き方の内容や呼び方については、会社が自由に定めているのが現状です。 以上の社員を総じて「契約社員」と呼んでいる会社もあります。 こうした働き方の共通点は、「正社員とは別の労働契約に基づいて働く労働者(=契約社員)」ということです。 つまり、正社員は無期の雇用契約であることに対して、契約社員は有期の雇用契約が一般的です。 以上の契約社員の一つである嘱託社員は 「定年後も引き続き勤める有期契約の労働者」という意味で使用されていることが多いようです。 その契約内容については、会社によって違いますので、詳細はその会社にお尋ねください。
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