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会社法の質問です。監査役と会計参与の任期について

会社法の質問です。監査役と会計参与の任期について会社法336条では 監査役の任期について「委員会を置く旨の定款の変更」のみを任期満了事由としているのに対し 会社法332条では 会計参与の任期について、「委員会を置く旨の定款の変更」だけではなく「委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更」についても任期満了事由としています。 これは なぜでしょうか? 忘れやすいところですので、趣旨から覚え記憶の定着を図りたいと考えまして 質問させて頂きました。 司法書士試験対策の質問ですので、専門知識のある方からの回答を何卒、お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    委員会設置会社はそもそも監査役が置けません。 だから委員会設置会社を廃止してもそもそもいない監査役に任期満了なんてありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社法332条を準用するとする334条の2項をよく読んで下さい。会計参与の任期は、委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更の効力が生じた時」に満了するのです。 332条4項は飽くまで取締役の任期満了事由ですよ。

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