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失業保険について質問です。会社都合退職の場合雇用保険を六ヶ月払わないと失業保険を受け取れないようですが三月に五万ほど手当…

失業保険について質問です。会社都合退職の場合雇用保険を六ヶ月払わないと失業保険を受け取れないようですが三月に五万ほど手当て(賞与)が入りそこから雇用保険が引かれていました。その場合五ヶ月働けば失業保険は受け取れるのでしょうか?イジメが酷くて耐えられません。回答宜しくお願いいたします。

補足

入社が一月一日で三月の賞与を合わせると4回雇用保険を払っていますがやはり勤続年数が重要なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社都合だとか自己都合だとか問わず 最低でも半年雇用保険支払う必要あります(試用期間とかだと半年では足りない場合あり) 5か月では無理です 補足 受給日数が退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額なんで5か月ではたりません。ボーナスは除外してたはずです 質問者の場合どうやっても1月から3月では受給資格ないです

    ID非表示さん

  • 賞与も引かれます。加入期間(1年以上)が必要です。

  • 雇用保険料を支払っただけでは、受給要件を満たしません。 例えば、4月1日入社と同時に雇用保険の被保険者となって、9月末に退職をし、その間賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を受給要件の被保険者期間のひと月と考えます。 また、この場合のひと月とは、カレンダー通りのものではなく、離職した翌日に雇用保険の資格を喪失するので、その日を資格喪失応当日とし、離職日からひと月前の資格喪失応当日までさかのぼった期間をひと月とみなします。 したがって、仮に4月1日に入社と同時に雇用保険の被保険者となっても、9月25日に離職をすると、遡った結果、4月1日~4月25日となり、日数が足りないので、この月は日と付とはみなせず、6カ月には足りないということになります。ただし、4月1日~4月25日ですと日数が15日以上あるので、その間に賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった場合は1/2か月とみなします。

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