解決済み
仕事を辞めようと思っています。 私の会社は、10日〆なので、今月の10日までのところで退職願を提出し、一ヶ月後の5月10日で退職しようと思っています。かならず、5月10日に辞めようと思っています。 次の仕事は一応見つけているのですが、ハローワークに載っているものではなく、美容院のホームページの採用情報です。(役職はレセプションです)なので、今回新卒が入社したのかも分からないし、まだ募集しているのかも分かりません。 その美容院に、直接、まだ募集しているのか、ということと、働きたいということを伝えようと思っているのですが、まだ今の仕事をあと一ヶ月もするのに、今から聞くのは早いでしょうか? 相手側に、一ヶ月待ってもらうような形になりますよね?それは失礼かなと思ったり、、 初めての転職なもので、 どのタイミングで、どういった順序で次の行動に移せばいいのか分かりません。。 とりあえずまず始めに、退職願をだして、退職日を明確にすれば良いのでしょうか? 読みづらい文章ですみません、、回答よろしくお願い致します。
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在職中に転職活動を行う際には、転職が決まってから退職を申し出る順序で行っていきませんと、退職してしまったが再就職が決まらずに、無職の状態で過ごさなくなってしまう可能性がありますね… あくまでも必要と思われる手順は… ご質問者様の場合は、まず今回転職を希望されている美容院で求人を行っているか、ご質問者様が応募可能なのかを確認しましょう。 次に現在の会社の就業規則を確認しましょう。 先の回答者様にあるように、民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますが、同時に雇用契約を結んでいる以上、就業規則で定められた退職を申し出る期日に従って退職を申し出なければならない服務義務もありますので、万が一規定通りの退職をしなかった場合には、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害(例えば派遣社員で対応しなければならなかった場合の費用等)を賠償しなければならない場合もありえますよ。 美容院の求人応募可能であったのならば、応募書類に現在在職中であり退職までに就業規則で規定された期日を要することを明記しておくこと、面接時にも同じ内容をしっかり申し出ることが必要です。 美容院で採用との連絡を頂いた時点で、就業規則の定めに従った退職日を記載した退職届を現在の会社に提出します。 ご質問者様は、既に現在の職場を5月10日に退職される意志が固まっていらっしゃる様ですのが、就業規則に定めが1ヶ月前までっとされていれば、5月10日を退職日とした退職届を提出することで退職することは可能でしょう。 しかし、退職までの1ヶ月間で再就職先が決まればいいのですが、自己都合による退職では、失業保険受給まで約4ヶ月間収入が無くても生活していけるだけの蓄えが必要ですし、ご質問者様自身が想像されている以上に転職は厳しいしい状況ですので、希望する求人はあっても採用される保障は無いのですから、それなりの覚悟が必要ですよ。
一番失敗するパターンの転職ですね。 まずは美容院に合格してから退職を するのがセオリーです。 もし落ちたらどうしますか? 5月10日に次の仕事が決まって いなければ無収入になります。 そして次の仕事がいつ見つかるのか も分からないですよ。自己都合なので 最低三ヶ月は貯金を崩しながらの 生活になります。 >一ヶ月待ってもらうような形になりますよね? これは問い合わせてみないことには わからないです。 「いい人がいたら採用したい」なら 待ってもらえる可能性もあるでしょうし、 「前任者が急にやめて困っている。」 ならすぐに来れる人が良いと思います。 ところで何故10日にこだわるのでしょうか? あまり転職活動に関係ない気もするのですが。 うちの会社は15日締めですが退職者は 月末で止める人がほとんどですよ。
会社の就業規則を確認しましたか?まず、そこからでしょう。 民法第627条第1項では「14日前までに」となっています。 まず、直属の上司に退職の意を申し出る「退職願い」を提出します。 次に、経営責任者からの了承・許可を得たら、上司に「退職届」を提出します。 最後に、経営責任者から「退職許可通知書」を受理して退職になります。 返却物としては、名刺、名札、作業服(クリーニングの要否を確認すること)、ロッカー・更衣室の鍵、ヘルメット、安全靴、会社の教育訓練費で取得した免許・資格の返却(会社にはよって免許・資格の返却を要求、もしくは、免許・資格にかかった費用を支払って個人所有にする)等かな。 会社から受理する書類は、給与明細、源泉徴収票、年金手帳(会社が預かっていた場合)、雇用保険被保険者資格喪失通知書(離職票が必要な場合)、任意継続保険申請書(健康保険の任意継続を希望する場合)、退職証明書(奨学金の返済をしている場合など)くらいかな。
相手も短期間で採用者を決める訳ではないので 「一ヶ月待ってもらうような形になりますよね?それは失礼かなと思ったり」 全く問題ありません。 チャンスは自分から動いて掴みましょう。
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