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司法書士試験問題 商業登記会社の機関 会社法389条1項『監査の範囲を会計に限定』この定めを置く会社は、大会社ではな…

司法書士試験問題 商業登記会社の機関 会社法389条1項『監査の範囲を会計に限定』この定めを置く会社は、大会社ではなく、かつ公開会社でない会社に限定です。そこで質問です。 この規定のある会社でかつ会計参与を置かない会社が、『取締役会を設置』する場合には、この規定を廃止する決議をしなければならないと考えますが、正しいでしょうか? この規定を廃止して、会社法2条9号に該当する監査役設置会社にならなければならないと考えます。 ご教示下さい。

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回答(1件)

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    廃止する必要はないと思います。 取締役会設置会社は監査役を置かなければならない(327条2項)→しかし、非公開非大会社は監査役の権限を会計に限定できる(389条1項) と、理論構成できるので。

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