教えて!しごとの先生
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残業単価の計算について教えてください。

残業単価の計算について教えてください。. *** 私の会社は、1日8時間(休憩1時間含まず)で週5日、休みは週2日、です。 ① 残業単価の計算方法は、賃金÷1か月の就業時間数だと思うのですが、 どう計算しても、就業時間数が180~185hになります。 年間労働日数を数えると245日です。 そうすると月平均163hになるのですが・・・・。 月180h計算と163h計算とでは、残業代がかなり変わってくると思います。 月180~185hというのは有り得るのでしょうか? 有り得るとしたら、算出基準を教えてください。 ② また、休日残業の割り増しは135%だと思うのですが、125%で計算されています。 1日8hの週40h労働なので、休日出勤の場合は135%になると思うのですが、125%なのでしょうか? ③ 月60hはゆうに超える残業数なのですが、「H22.4から60hを超えた部分については150%になった」で合ってますか? 何時間でも今まで通り、125%しかついていません・・・。 ④ 小さな会社で、社長のワンマン会社です。 自分から申し出るとクビにされる可能性があります。 労働基準監督署に相談する場合、匿名で文章を送った場合、対応してもらえるのでしょうか? 色々質問してすみません。 詳しい方、どうぞご教示のほどお願い致します。

補足

>o110 works 様 すみません、ご回答が難しくて・・ ① 1年の労働日数(245日、有休等は含まず)×8h÷12か月≒163hのはずなのですが、残業代から逆算すると183hで計算されてます。 毎月同じ単価なので、月ごとの変動ではありません。 週1日(月4日)休ませればいいから、もしや休日としている日を労働日数に入れている?と思ったのですが、法定の週40h労働なのでそれは出来ないと思うのですが・・・・?? 如何でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    計算した金額から労働時間を出すのではなく、決まっている所定労働時間から金額を算出して、法定労働時間を超えた時間数掛け合わせたものが割増賃金になります。実際の支給額との差額で多いか少ないか判断して頂く事になります。逆に時間の考え方では、算出した額は何時間分だから足りないとか多いとか判断できますが・・・ 月の平均所定労働時間は163時間で、この時間が基本計算の係数になります。 残業手当等の割増賃金支給の基準となる時給は、賃金÷1か月の就業時間数ではありません。基本賃金の算出をして時給換算します。時給制の社員(アルバイトや、パート等)で、一切の手当てがない人であれば時給に割増率を掛け合わせればいいのですが、通常の社員の場合には算出基準があります。 基本賃金の算出は月給制、日給制、出来高制等によってっ違いますが、月給制の場合にいては「(月決賃金支給総額+諸手当)÷年間平均1か月所定労時間数が算出方法になります。税込総支給額に足される諸手当で算入されないものは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のうち別に定めのある要件に該当するものです。それにx1.25(休日割増は1.35)したものが残業代といわれるものになります。 所定労働時間とはっ会社で決めている法定内労働時間で、社員の実働時間ではありません。 ご質問の場合には8時間x公休日以外の日数(会社の営業日数)÷12で1ヶ月の平均所定時間がでます。 社員の都合で休んでも所定時間が減るわけではありません。 休日出勤については、週1日以上または、4週で4日以上休みを与えなければならないとされています。これが法定休日で、休日割増は法定休日に出勤した場合に支給されます。 会社は週休2日のようですから、1日は法定休日ですが、もう1日は法定内の公休日で休日割増の必要はありません。うあ、平日の5日間で法定労働時間の40時間のため1日分法定外労働となり割増賃金の対象になります。35%ではなく、25%で違法ではありません。 法定休日は歴日の1週間や4週間で日数のみ決められているだけで、日曜日の必要はなく曜日はいつでも構いません。 月60時間超の割増については、現在は、法律の適用は大企業だけとされ中小企業については当面の間除外されていますので、25%のままで違法とはなりません。正確には猶予措置で、月45時間超について25%を超える率を協定すればよく、それも努力義務とされています。言い換えれば25%で良いことになります。 質問内容のワンマン社長とかの記載から、中小企業ではないでしょうか? 法違反については監督暑に相談する事となりますが、情報監督と申告の2種類あります。 情報監督は匿名で電話等でもできますが、情報提供となり、監督官の通常の監督指導候補にはなりますが、実際に調査して指導するかは暑の判断になります。案件が多い所では当然行われない事があります。 申告は監督署に出向き実名で監督官に直接申告します。この場合には暑は必ず調査を行い、違反事項が明らかになれば指導を行わなければなりません。 匿名の場合には、情報提供として記録のみ残される形で終わると思われます。そして、情報提供が非常に多いい場合に調査を行う事となると思われます。 補足を受けて 長々と分かりにくい回答になってしまってすみません。 週休2日で1日出勤しても所定外休日出勤で、法定外の休日出勤にはなりませんので、法定時間外労働(残業)です。所定外なので、当然所定労働時間には入りません。会社で算入している場合は間違いです。 残業手当の1時間単価はわかりますか?計算が間違っているのか、残業時間が間違っているのか確認が必要でしょう。 休日1日分参入しているには時間が中途半端に思えます。週休1日で考えると概ね190から198時間になると思います。 質問者さんの場合は163時間です。163.333時間とかになりますが、端数はそのままか切り捨てになります。その係数で算出した時給を25%ましすれば残業単価になります。その計算で出た金額に残業した時間を掛ければ正式な計算による割増賃金になります。支給額と計算額で支給が少なければ未払賃金が発生している事になります。残業時間は月単位の合計であれば30分単位四捨五入できますが、1日については切り捨てる事はできません。 逆算して時間を出すと所定時間数が多いというのは、手当て額が低いと言うことになると思いますので、もしかしたら1日単位での残業時間30分未満なり1時間未満の切り捨てを行い、切り捨てた時間を1ヶ月分合計して出しているのかもん知れません。その場合には不当な切り捨てになります。質問者さんのおっしゃる通り、所定時間に算入

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