解決済み
職業訓練の生活支援給付の年収見込みについて この度、9月開講の基金訓練の受講出来ることになりました。職業訓練の生活支援給付の年収見込みについて この度、9月開講の基金訓練の受講出来ることになりました。 ハローワークに受講申請する前に、教えていただきたいので投稿させていただきます。 私の主人は自営業者で昨年の年収が200万以下でしたので 書類を提出後、審査に通れば生活支援給付が受けられるとハローワークの方に言われました。 ①そこで確認したいのですが、今年の年収見込みを審査していただいたあと、(今年も今のところおよそ200万円くらいです) もし年末にかけて収入が多くなってしまったらどうしたらよいのでしょうか? ②主人は震災の影響で今年の初めはほとんど仕事がなく、ここでやっと安定してきたところなのですが、逆に仕事が増えてしまい、受給要件から外れてしまったらどのようにしたらいいかと思っています。それともこのような可能性がある場合は生活支援の申請を最初からしない方が良いのかどうか迷っています。もし申請した場合し許可された場合は、事前に確認しておいて要件にそぐわない様なら早めに申し出た方が不正にはならないと思いまして。。 ③今、私は個人事業主の専従者(白色申告)になっているので、無収入です。 他の知恵袋で専業主婦の方が、訓練を受ける場合で、夫婦で300万円の所得を越えなければ大丈夫という文面を見ましたが、今年の年収の目安は300万円と考えて大丈夫ですか?それとも、主人の年収は200万円を超えてはやはりまずいですか? ④また、うちには2人の障害者(うち一人は長期療養者)と小学生が1人います。 この特別控除額を合計すると200万近くになるのですが、この控除は私が受講者なので 主人の年収からは控除できないという見解であっていますか?主人の収入から控除されればいいのですが。 たくさん質問がありましてすみません。 回答しやすいように番号をふってみました。ひとつでも良いのでご経験者のかたや、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
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①② 収入が今後増えて、年収見込が世帯で300万円を超えると分かった時点で、申し出れば大丈夫です。あくまで、申請前月ないし申請前数か月の月収で申請が受け付けられますので、この時点で収入が少ないのならば、全く不正受給にはなりません。 超えるとわかった時点でも黙っていれば、そこで不正受給となります。 ③ 「世帯の主たる生計者」を緩和して適用する条件では、世帯構成員それぞれの昨年年収200万円以下、かつ、世帯合計での昨年年収が300万円以下ならば、誰でも一人だけ主たる生計者とみなして給付金を申請できる、というルールがあり、質問者さんはご主人の方が年収が多くても「この例外基準」により申請が認められる、ということになったものです。 しかし、「今後の年収見込」の条件では、申請者本人の年収見込が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下ですので、質問者さんが0円ならばご主人が300万円まではOKということです。 このあたりが、世帯の主たる生計者緩和基準の200-300万円という数字と、今後の年収見込基準の200-300万円という数字が「数字だけ同じ」なので、みなさんよく混乱なさる原因ですね。 ④ご指摘の通り、控除になるのは、申請者の収入からの分だけですので、ご主人の収入からは控除できません。
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