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社会保険労務士協会のホームページには税理士が社会保険の得失届け等 社会保険労務士独占業務を行うとニセ社労士と非難してお…

社会保険労務士協会のホームページには税理士が社会保険の得失届け等 社会保険労務士独占業務を行うとニセ社労士と非難しておりますが傘下の社会保険労務士がホームページ上で給与計算処理(年末調整含む)の 業務受託をセールスするのは注意しないのでしょうか?それとも年末調整だけ 税理士に依頼しているのでしょうか? ハロワの求人でも業務内容が給与計算受託(年末調整含む)とある社労士法人 が多いのだが。。。 何度も取り消しされる理由は分かりませんが再掲します。 http://www.sr-osaka.jp/nise/page06.html http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990...

補足

すみませんURLが切れてました。 「年末調整事務のHP掲載是正求め日税連が社労士会に申入れへ」 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/8221b32b6972b2b149257601008329fb?OpenDocument

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    (税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書) 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。 記 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 【なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。】 以 上

  • 給与計算(年末調整を含)業務は社会保険労務士の正当な業務です。 ただし、年末調整後に市町村へ提出する際、地代家賃や士業へ支払った法定調書の作成は税理士業務になりますので、社会保険労務士は出来ません。 税理士は労務書類の作成は出来るが、提出は出来ない。 社労士は年末調整は出来るが、法定調書の作成は出来ない。 業務が重なり合う事が多いので、労務書類(入退社関係)、年末調整業務はお互い触れていないのではないかと思います。

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