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現在通院中で過敏性腸症候群の診断書を発行してもらいました。勤務先の人事部から診断書を取るように言われましたので。勤務可能…

現在通院中で過敏性腸症候群の診断書を発行してもらいました。勤務先の人事部から診断書を取るように言われましたので。勤務可能と判断されましたが、休暇が多かった場合解雇相当となるのでしょうか?解雇となれば地位保全の仮処分をしようと考えています。経験者の方もしくは知識のある方どのように対処したらよいか 教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

補足

今日通院したら、医者が勤務可能との診断書でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●解雇無効の地位保全の仮処分申請 経験者です。 ○休暇が多かった場合で解雇が相当可能 かといえば「社会通念上の理由」にはなりません。 解雇相当の理由、普通解雇にもあてはまらない からです。 普通解雇:やむを得ない事由により、会社が労働契約 を解除する。ここで「やむを得ない事由とは、天災地変 や火事などで会社が損壊、焼失などして事業の継続が 不可能になるような場合」です。 ■質問者様の質問文では「地位保全等の 仮処分申請」ということですね。この場合は 通常の労働裁判や労働審判と異なり、 まず、管轄裁判所の窓口で仮処分の事件 番号を押して頂く必要があります。 仮処分の事件記号は(ヨ)になります。 従って、必要書類は「地位保全仮処分申立書」 「陳述書」、証拠の甲号証を管轄裁判所に提出後 に質問者様が債権者代理人として弁護士さんに 依頼されている場合は、その弁護士さんの事務所から 債務者である、会社に送付する仕組みになっております。 つまり、通常の労働裁判や労働審判では裁判所から 直接、期日呼出状が送達されるのですが「仮処分」は 債権者か債権者代理人が事件番号平成23年(ヨ)第○○○号 という番号を管轄裁判所から頂いた後にそこから送付します。 裁判所は送付致しません。 ■従って、まず上記の「地位保全仮処分申立書」「陳述書」 証拠の「甲号証(多ければ甲1号証~甲○号証まで)を 管轄裁判所に提出致します。提出先は管轄裁判所の民事部 で宜しいです。質問者様が債権者代理人弁護士に依頼される 場合は弁護士さんがおこなってもらい、弁護士さんの事務所から 債務者の会社側に送付されます。 ■いずれにせよ、仮処分は事件番号(ヨ)を管轄裁判所から 頂くことから始まります。まずは上記の書類を管轄裁判所に 提出いたしましょう。債権者代理人に弁護士さんに依頼されて いる場合は任せておけば、その後、債務者から答弁書と乙号証 の証拠が返送されてきますので、そこで審尋で「準備書面」提出 などの流れになっていきます。仮処分は早ければ1ヶ月で決定が でますが、審尋で敗訴いたしますと、本裁判でも敗訴する確率 が高まりますので注意を要します(審尋の受命裁判官は通常1名 ですが、重大な事件となると合議A係か合議B係など受命裁判官 が2名以上となります)。仮処分はあくまで「暫定的」であることを 忘れないで下さい。 ○以上で御座いますが、質問者様が法学系出身か法曹でない 場合は債権者代理人として労働問題に詳しい弁護士さんに依頼 されることをお薦め致します。会社(企業)は通常、「顧問弁護士」 がおり、申立をしますと債務者代理人弁護士はこの顧問弁護士に なる確率が高いからです。 ■提出先は管轄裁判所です。ここで管轄裁判所は相手の会社 の登記簿謄本に記載ある本社や支店、支社か債権者(申立する 方)の居住地に最も近い裁判所かその支部です。 いずれにせよ、1度は労働問題に詳しい弁護士さんなど法テラスなど からみて頂くことをお薦めします。仮処分は労働審判同様に短期期間 で決定され、その決定は本裁判にも大きく影響するためです。 追記)例えば、債務者(相手の会社)の本社が名古屋にあり、債権者(申立 する方)が東京の支社に勤務されている場合は、その支社が登記簿謄本に 記載あれば東京の支社でも東京地方裁判所かその支部である立川支部 に提出可能ですが、登記簿謄本に本社しか記載ない場合は債務者である 相手の会社の名古屋地方裁判所まで行き、事件番号(ヨ)を頂き、審尋も 名古屋地裁となるわけです。従って、債権者(申立する方)の居住地でも 可能というのは例えば上記の方が千葉に居住ならば千葉地方裁判所でも 提出が可能というわけです。 ★以上からただ、裁判所に提出ではなく事件受理の「管轄裁判所」 が重要なのです。まずは債務者である相手方の会社の登記簿謄本 から確認されてから「管轄裁判所」に提出しなければ受理不可もあります ので注意してください。 ○上記は質問者様が「地位保全等の仮処分申請」を行ったうえでの 回答で御座います。解雇相当などでは近年増加しております「労働 審判」も御座います。いずれにせよ「仮処分」は暫定的、かつ短期の 決着であり尋審内容は本訴訟に大きく影響しますので法律のプロである 弁護士さん(法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに依頼)に相談は されることをお薦め致します。 質問者様によい方向になるように考えてから仮処分など申請 して頂きたく思います。 上記内容がお役に立てば幸いです。 (参考:身を守るための労働法 労働調査会より)

    ID非表示さん

  • 勤務可能と判断したのは、医師ですか? それとも、人事の方ですか? 解雇から身を守るには、勤務が難しいと一筆書いてもらうと良いのですが…。

    ID非表示さん

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