解決済み
退職金遅延についての質問です。会社を自主退社しました。会社には就業規則があり、退職金は 退職後3ヶ月以内に支払うものと規定があります。 しかし、3ヶ月を過ぎた現在振込みがありません。 退職金には遅延損害金は発生するのでしょうか? ググってみたのですが、発生するという弁護士としないという弁 護士のサイト両方ヒットして、どっちなのかわかりません。 また、遅延損害金の利率も年利5%というサイトと14・6%というサイト があり、混乱して何が正解かわかりません。 教えていただけたら嬉しいです。
遅延金についてわかりやすい回答ありがとうございます。 たすかました。 しかし、退職金が賃金とみなせるかどうか、就業規則 を見てもわかりませんでした。どういった記載事項が あれば退職金が賃金かそうでないかわかるのでしょうか?
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どちらの利率も正解です。ただし会社相手なら5%ではなく6%です。 賃金の支払の確保等に関する法律6条では退職手当を除くとなっており、利息は規定されていません。 商法または民法の規定により、会社などの営利団体なら年利6%、公益法人などでは5%となります。 賃金の支払の確保等に関する法律6条では退職手当を除くとなっているのは、退職日までに支払われなかったときとなっているからだと思われます。なぜなら退職金は退職によって請求権が発生し、退職日時点では請求権が発生していないからです。ですから、退職金も規定があれば賃金にあたることから、退職してから支払日がすぎれば14.6%が適用されるという判断をする弁護士がいるのだと思います。ただし、明確ではないから6%というサイトもあるのだと思います(5%は非営利団体のはず)。 だから6%も14.6%もどちらも間違いではないと思います。 もし14.6%を主張しても、会社に弁護士がつけば6%を主張してくると思います。 退職金が賃金かそうでないかは、規定が明確に定められているかどうかによります。金額まで明確なら、明らかに賃金です。金額が明確でないなら、賃金ではあるものの、金額は不明ということになります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html http://www.ne.jp/asahi/21c/union/news/no49/07re_taish.html 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
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