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会社のカレンダー上で、休みになっている日(お盆休みや年末年始)で有休が消化されるのは、会社として許されることですか? …

会社のカレンダー上で、休みになっている日(お盆休みや年末年始)で有休が消化されるのは、会社として許されることですか? 姉の結婚式が海外であり、休みを取りたいのに、今までの会社指定の連休と社員旅行で勝手に有休が少なくなり、日数が足りません。 諦めないといけませんか?

補足

無知でもうしわけありません。 労使協定というのは、入社時に、自然と行われているということでしょうか? 私は全く知らないまま入社してしまいました。 昨年も親族の結婚式があり、(私の親族は海外在住が多く、ほとんどが現地で行われるので)有休を申請しました。そしたら、足りていなかったらしく、1日分を支店長がごまかして本社に申請していたらしく、今回の有休申請時に、『貸しがある』とまで言われました・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労使協定で計画有休が定められたのであれば、その日数において、本人の時季指定権は消滅しますので、自由に取得できないということになります。 計画有休は、本人が自由に使える有休を5日以上残せば制定できることになっています。 労使協定が必要なので、会社が一方的に定めることはできません。 労使協定を結んでいれば、会社カレンダーで休みになっていたからといって、計画有休を示しているというだけのことでしかありません。 補足 労使協定は組合か従業員代表と結びます。 ふつうは、入社時に労使協定があって計画有給があるという説明があるものなんですが。 計画有休が協定されれば、反対する者がいたとしても、その者も含めて計画有休は適用されます。 新入社員で有休がまだ発生していない人の場合は、休業命令が出たということで休業手当を会社が支払うか、あっさり賃金全額支払うか、次年度の有休を前借ということを検討するということになります(「実務解説労基法」で外井先生は有休の前借も検討すべきと示唆されています)。

  • 会社指定の休日を有給使用と言うのはおかしいです。 そうすると個人的に用事がある時に有給休暇が取れなくなりますよね。 労働基準法違反じゃないでしょうか。

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