解決済み
法人が労災認定を意図的に妨害したり、労災に関して労働基準監督署に通告した当事者に対し、意図的に不利な立場に追い込むような工作を行った場合、どのような罰則が課されますでしょうか。
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元 監督署職員です。 請求者はあくまでも働いている人であり、 妨害したという行為は刑法に触れない限り 処罰の対象となることはありません。 労働基準監督署に対して労働基準法に基づく申告を行い そのことだけを理由として不利益なことを行った場合、 労働基準法違反が生ずることがありますが、 刑罰を科したいのであれば告訴するしかありませんし、 検察庁が起訴するかどうかは分かりません。 一般的に、不起訴になりやすい条文ですが 刑罰は30万以下の罰金刑になります。 どちらかといえば、会社に対する民事訴訟で それらの行為を含めて損害賠償請求を行う話かもしれませんね。
最低労働基準法の規定では半年以下の懲役刑あるいは、30万円以下の罰金刑に処せられます! 更に労災の家宅調査を意図的に妨害すれば、公務執行妨害になる可能性が少なくともあります。 もう一つ証拠隠滅という刑になる可能性があります。 発覚したら少なくとも半年以下の懲役刑は固いです。
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