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有給休暇について。 勤続13年で、通常有休は毎年4月1日に、年間20日支給されます。 産休、育休を取り来年の4月…

有給休暇について。 勤続13年で、通常有休は毎年4月1日に、年間20日支給されます。 産休、育休を取り来年の4月1日に復帰予定です。 この場合も、有休は4月1日に20日間支給されますか? また、産休前(前年度)の残りが15日間ありますが、それにプラスされて、35日間になりますか? 詳しい方、教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休付与要件の算定において、産前産後休業期間は出勤とみなされます。育児休業期間は、育児介護休業法にもとづくものならすべて出勤とみなされます。 法令で義務付けられた休業だけを取得したなら、そして基準日に8割以上出勤していたなら、有休は付与されます。

  • 有給休暇が付与される前日までの1年間の出勤率が8割未満だとその年の付与はしなくて構いません。 ただし労働基準法第65条の産前産後の休業および育児介護休業法による育児休業の期間は出勤として計算されます。 また、有給休暇は付与された日から2年経つと時効で消滅します。 つまり昨年付与分は使えますが、一昨年に付与された分は今年の3月31日までに使わないと消滅します。

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  • 私の会社の場合ですが 産休、育休は 休職扱いになるため 質問者さまの場合は 支給されません。 また、残りの有休については最大60日まで ストックできることになっています。 会社の担当者の方に聞いた方が 良いと思います。

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