解決済み
有給休暇について。 勤続13年で、通常有休は毎年4月1日に、年間20日支給されます。 産休、育休を取り来年の4月1日に復帰予定です。 この場合も、有休は4月1日に20日間支給されますか? また、産休前(前年度)の残りが15日間ありますが、それにプラスされて、35日間になりますか? 詳しい方、教えて下さい。
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有休付与要件の算定において、産前産後休業期間は出勤とみなされます。育児休業期間は、育児介護休業法にもとづくものならすべて出勤とみなされます。 法令で義務付けられた休業だけを取得したなら、そして基準日に8割以上出勤していたなら、有休は付与されます。
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