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会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?

会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?以前からブラック企業について質問させていただいております。 会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。 ※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、 たらいまわしにしないでください。 昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。 今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません) そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。 これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。 そこで質問なのですが、この場合は ①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨? ②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか? ③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか? ④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか? 先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。 もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。 教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります) 以上です、よろしくお願いします。

補足

>離職の直前3か月間に連続して 残念ながら12月から入社し、試用期間中でしてまだ2カ月しかたっておりません。 昨日職安に相談に行ってみたところ、問題があるのは自社の社長ではなく親会社(業務を委託している)の社長なので、ただの労働トラブルの扱いになる公算が大きいとのことでした。 残業の証拠も残念ながらタイムカードも勝手に押されるためありません・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で) 一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。 それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。 しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。 客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。 「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。 (なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています) ◎補足について 既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう? 委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。 また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。 さて、残された可能性を考えてみます。 *雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか? 同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります) *もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。 さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう) 今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。 このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。

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