※ 〉現在、1時間単位での有給休暇取得が年に5日まで認められています 「自分の勤め先では」ということでしょうか? 労基法の解釈の話でしょうか? あくまでも、その旨の労使協定が結ばれた場合に限って適用される規定ですが。 〉半日(4時間)有給休暇を取得した場合、その4時間は5日間の中に含まれてしまうのですか? 時間有休に関する労使協定の中で定められることです。 厚労省のQ&A 〉Q35 半日年休を取得した場合の残時間数はどのようになるか。 A35 半日単位年休の運用については、事業場に委ねられているので、半日年休を取得した場合の残時間数を時間単位年休の運用上どのように扱うかは、法定を下回らない内容により労使で定めることとなる。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
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