解決済み
労災について教えてください。長文です。10月30日、仕事中に足の靭帯を損傷しました。 翌日(日曜日)に整形外科にて診察を受け、全治4週間との診断でした。 現在も通院中です。 その旨、会社に申告し、労災の手続きをしました。 ちなみにパート勤務で4月~10月末までの期間限定の仕事です。 ただし、今年は11月7日まで来て欲しいと言われました。(但し、ケガの為に10月末で退社) 医師によれば、パートでも辞めても労災を受けられるとの事でしたが、本日労働基準局より労災不支給決定通知が届きました。期間は22年10月31日から22年11月2日までとなっています。 理由欄には「本件休業は、労災保険法の規定による待期々間であるため、不支給と決定したのもです。」と記載されています。 この場合、病院でかかった費用などはどうなるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、どなたか回答をお願いいたします。
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休業補償の請求書(様式8号)の労働できなかった期間をどのように記入したのでしょうか? 医師の労働できなかった期間の証明はどう記入されていましたか? 推測ですが休業期間を10月31日から11月2日までと記入して提出したのでは? 労災から補償される休業補償は、休業4日目以降の分です。 10月31日から11月2日までですと3日間ですので、待機期間(労災の補償対象外の期間)の3日とイコールになるので、不支給となったと思われます。 退職後であっても、労働できず給料をもらっていない場合、医師が労働できなかったと証明する期間は、休業補償の請求が出来ます。 様式8号を労働基準監督署から取り寄せ、会社欄は○年○月○日退職と記入し、医師の証明をもらって提出すれば大丈夫です。 整形外科が労災指定病院であれば、様式5号を病院に提出する事で自己負担なしで治療してもらえるのですが、病院でお金を支払っているのですか? 労災指定病院ではないのでしょうか?それとも様式5号が未提出なのでしょうか? 労災指定病院で無かった場合は様式7号と領収書を労働基準監督署に提出すれば、後日振込みされます。
ちょっと整理しておきましょう。 労災の場合、様々な保険給付がありますが、真っ先に受けられるのが以下2つの保険給付です。 ※ここでは、文面から仕事中のケガ等に限っての説明を行います。 ①療養給付 これは、仕事でケガ等をした場合、療養を必要とする場合に給付されます。通常、現物給付となり、わかりやすくいうと病院等で診療費が無料となります。(労働者の自己負担額無し) 給付期間は、治癒(症状が固定する)まで行われます。 ②休業給付 これは、業務上(仕事中)負傷し、又は疾病にかかり療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、労働福祉事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。 ここで問題なのは、前述のとおり、「4日目から支給されます」となっています。つまり、最初の3日間(22年10月31日から22年11月2日)は対象外で、その間は休業補償といって、会社側が休んだ日の分(平均賃金相当額)を支給する義務があります。 ※但し、10月末で退職されたとのことですので、会社側としては支払いの義務はなくなっています。 ■したがって、不支給となったのは②の休業補償の方で、ご心配されている診療費は①「療養給付」として処理されますから、「病院でかかった費用を支払え」とは言われないはずですのでご安心ください。 それから、最初の3日間不支給となった休業補償給付も4日目以降から支給されますし、退職しても関係ありません。 労災保険法では、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」とされています。 つまり、退職したからといって、休業補償給付(休業特別支給金を含む)は打ちきられることはありません。療養補償給付も同様です。 手続きの詳細については、最寄りの労働基準監督署でお問い合わせください。 ※補足です a1618sasaki さんの回答に従ってください。
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