「労働条件が違う」という理由を認めてもらうなら、 ・採用時に示された労働条件が分かるもの ・現実の労働条件が分かるもの を持って行かないとダメです(就業規則・契約書・労働条件明示書など)。 また、 ・「労働条件」とは、明示が義務づけられているもの(※1)に限られます。 ・就職後1年以内に辞めたことも条件です。 ※サービス残業は、「労働条件」ではないので対象外。 ※1 契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項など http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
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