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雇用形態の格下げについて質問です。 会社の赤字対策の人件費削減として9月初めに給与の見直し、待遇を検討すると発表があり…

雇用形態の格下げについて質問です。 会社の赤字対策の人件費削減として9月初めに給与の見直し、待遇を検討すると発表がありました。そして29日に私を含め同じ部署3人はパート契約とすると発表され、即面談。3人とも正社員です。提示されたのは時給制で月平均の労働時間が115時間!一日5時間の労働賃金で独身の私が生活出来る訳がありません。手取りは現在の半分になります。会社の言い分は正社員の労働時間の6割位に抑えないと、同じような労働時間だと、正社員にしなさいと指導が入るからだとの事。話し合いで145時間くらいならなんとか…、となりましたが115時間のまま労働契約書を渡されてしまいました。解答期限は10月末です。面談したのは社長代行の専務ですが、総務の社員に聞いたところ145時間はやはり指導が入るので無理と言われました。 ① こんな突然の通告はまかり通るものなのでしょうか?合意しなかった場合、解雇を言い渡される事も考えられます。会社側の十分な合理性があるかとか言われますが、どうやって私達は知り得るのでしょうか?十分な協議とはどのくらいを指すのでしょうか?十分な努力とはどのくらいしてくれたらなんでしょうか?退職希望者を募ったりはしてません。さらに以前の契約に対する違反ではないでしょうか? ② パートタイムにまで格下げする会社のメリットってなんでしょうか?健康保険や厚生年金は継続されます。人件費削減はわかりますし、退職金の増額させないためというのもわかりますが、なぜ突如、私達の部署だけなんでしょうか?確かに閑職ではありますが、他部署が定休であるのに不定休だったり労働条件はきついのですが。 どなたか詳しい方の良いアドバイスを求めます。

補足

そもそも、パートタイムは労働時間が社員の6割位にという法律があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働時間が正社員の6割にしなければならないという法律の規定はありません。 堂々と、パート社員を正社員と同様の勤務で時給は抑えて働かせている会社があります。その点で会社が労働基準監督署などの厚生労働省に属する行政機関から行政指導を受けたことはありません。 賃金が現行の半分とは、とんでもない労働条件の不利益変更です。 労働条件=契約内容です。労働契約も契約です。 契約=約束です。いったん成立した契約の内容である労働条件を変更するのですから、労働者の合意が必要です。 労働契約法八条では、労働契約の内容である労働条件を変更するときは、労働者と使用者(社長などの雇い主)の合意により、変更することができると定めています。 労働局では、賃下げやイジメや配置転換などの相談に応じる総合労働相談コーナーを設けています。相談に行かれてはいかがでしょう。 現行の賃金が半分になるというとんでもない賃下げになる労働条件の不利益変更なので、反対に会社に対して、社長の任意の協力を必要とする行政指導がなされる可能性が高いです。

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