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排出事業者の範囲について

排出事業者の範囲について建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。 ただし、元請業者Bが他の建設業者(下請業者)Cに対し、たとえば、 ①当該建設工事の全部を一括して請け負わせる場合 又は、 ②当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確に段階が画されている期間に施工される工事のみを一括して請け負わせる場合であって、 Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、 B及びCが排出事業者に該当すること。 (略) 環境省の法令・告示・通達のページからの部分抜粋です。 弊社は上記におけるC(下請業者)にあたるのですが、 建設工事ではなく清掃業務を行う場合は上記の原則(B及びCが排出事業者に該当すること)は当てはまりますか? また、 発注者Aを排出事業者、下請業者Cを処理業者とする委託契約(元請を介さない)は、 法令等に抵触しますか。 ちなみに、弊社は収集運搬及び処分の許可を有しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    発注者のAから収集運搬・処分それぞれの委託契約を結ぶのは法令に抵触しないと思います。 発注者Aから元請負者Bが工事を受注してて、Bの工事の範疇の産廃の処理の委託となるとB抜きじゃ難しいかな? Aに、「Bの工事の中の産廃収集運搬・処分の費用だけ分けて!」みたいなお願いをしたほうが良いかな。でないと、お金の件でもめそう・・・。

  • 清掃というのは、既に存在している廃棄物を片付ける行為であって、新たな廃棄物を発生させる行為ではないので、Cは排出事業者にはならないです。 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/79210/1-02.pdf (問答108 「清掃後の廃棄物の排出者」) 排出事業者は工事発注者Aではなく元請業者Bですから、BとCとの間で廃棄物処理委託契約を結ぶのが正解ですね。

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