解決済み
労働組合の選挙運動の問題についてです。最近では北教組の人間が逮捕されましたが、そもそも、労働組合の目的は特定の政治家や政党を支援することではないはずですよね? 労働組合の目的は、労働者一人一人だと、使用者に対して労働条件の改善を求めても却下されるから、その強弱関係を補うために、団結して「使用者」と、対等関係で「労働条件」について協定を締結したり協約を結ぶものだと思うんですが。そうだとすると、例えば北教組の場合なら、自分たちの主張を使用者である「北海道知事」に訴えるものになりませんか? 不勉強で申し訳ありません、憲法で労働三権は保障されてますが、選挙活動はどこまで関わっていいのでしょうか? 労働組合法2条では、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは、労働組合と認められないと規定されています。
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確かに、労働組合の目的は特定の政治家や政党を支援することではありません。 ましてや公務員、教職ならなおさらです。 北教組の場合なら、自分たちの主張を使用者である「北海道知事」に訴えるものになりませんか? →賃金引下げなどの文句は、道庁に行って知事に訴えています。
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