解決済み
建設業退職金共済による退職金申請時の就労日数の虚偽について先日、以下の質問を「独立行政法人 勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部」にしました。 質問:建設業退職金共済制度での共済手帳への証紙の貼付は「公共工事」はもちろんいたしますが、「民間工事」および「休日労働」の場合は証紙の貼付はしなくてよろしいのでしょうか。 回答は以下の内容でした。 回答:共済証紙の貼付については、就労した日数に応じた共済証紙を手帳に貼ることになっておりますので、民間工事及び休日出勤についても共済証紙を貼付していただきますようお願いします。 上記の回答により、事業主から公共工事・民間工事の区別なく、実際の就労日数(平日勤務・休日出勤)の合計日数より退職金額は算定されると判断できました。 実際の就労日数より少ない証紙の金額または枚数で退職金の申請をされてしまった場合はどうしたらいいですか。 その場合、事業主には罰則とかあるのでしょうか。
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国の制度と言えども天下り先なので、罰則を設けることは出来ないでしょう。 以前は、手帳を本人管理だったのですがどうして事業主管理にしたのか疑問に思っています。 毎日、証紙を渡すようなことを謳ってありました。 自社においては管理できなかった場合、本人が困ると思い自社管理してきました。 担当者です・・・ おそらく、予想ですが・・・労働基準監督署の労働時間との兼ね合いで、躊躇しているのかな?と思うところがあります。 就業規則に謳ってない退職金が出ていた場合、退職金共済に貼らない分を補てんした可能性があります。 建設業退職金共済は、公共工事を請けているからこそ義務的になっていますが、 事務側の精神的負担を考えたり、様々なことを考えれば、会社側が本人の退職金として目に見える形であれば理想です。 罰則を設けたら、規則の穴ができるので潜り込む人が多くなるだけになりますよ。 残念な回答で申し訳ないですが、担当者の知識不足を補い良識をつけるべく行くしかありません。 補足:手帳管理は個人でもできるそうです。
これは多くの加入者(会社)が持つ問題です。 民間や一部公共工事でも証紙をくれない元請けがあります。 私の関与する会社では、もらえない分を自社で購入して貼っています。 質問にある罰則は基本的にありませんが注意しなければいけない事であり 制度の穴であると思います。 最近ヤフーで半値で売りに出ているので支部に「買っても良いのか」と 尋ねたところ・・・返事は有りませんでしたw
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