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労働基準法に違反? アルバイトと契約社員が約9割をしめてる会社です。 アルバイトと契約社員の働きは同じ時給制…

労働基準法に違反? アルバイトと契約社員が約9割をしめてる会社です。 アルバイトと契約社員の働きは同じ時給制で時給も同じです。 残業代は二割増、休憩は午前中10分 昼休み45分午後から15分 しかし遅くても五分前には仕事場(同じビル内休憩室と一階違い)へ戻らなくてはいけません わざと定時で上がれない作業をやらせ残業はサービス残業になってしまいます… 約30分から一時間程度 昼休みもまともに45分は休めません実質30分から35分程度 基本は8時30分から17時30分が定時です。 朝は8時に会社へつかなければ雰囲気的に遅刻になります…(給料減らされたりはありませんが…) 労働基準法に違反しませんか? 本気で訴えようかと考えてます。アドバイスお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、サービス残業が賃金の全額払を定めた労働基準法第24条に抵触します。 いくら会社が残業命令を出していなくても、はじめから残業しなければできない作業量の仕事を与えていれば、残業命令によって残業したものとみなされます。 また、法定時間外労働(1日8時間1週40時間を超える労働)については、労働基準法第37条で2割5分増し以上の割増賃金を支払う義務が定められていますので、2割増しではダメです。 休憩時間については、労働基準法第37条で、労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を与える義務が定められていますので、30~35分では違法状態です。 また、始業時間の30分前に出社させてその時間の賃金を払わなければ、先述の労働基準法第24条違反となります。 会社に改善を申入れても聞入れてくれない場合は、労働基準監督署に申告してください。

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