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友達の失業保険についてです。 友達は、おととしの8月で仕事を辞め、家族の看病に従事していました。 失業保険は…

友達の失業保険についてです。 友達は、おととしの8月で仕事を辞め、家族の看病に従事していました。 失業保険は、働こうとしてる人しかもらえないとのことで、申請していませんでした。昨年の秋にようやく落ち着いたので、仕事を探しているのですが、こういうご時勢で、なかなか決まりません。 いまさら、失業手当がもらえるとは思えない、と勝手に決め付けて、申請していないようですが、真面目に何年も雇用保険を払っていて、いざ看病で辞めたら、本当に一円も出ないものなのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険は 離職してから一年以内なので、残念ながら、もらえないと思われます。 離職して1か月以内に、ハローワークに行って相談していれば期間の延長ができ、給付対象になったと思われます。 本当に残念です・・・ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html (ハローワークインターネットサービスから抜粋です) 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間 (所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、 その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、 その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

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