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減給について質問です。現在、賃金未払いと遅配で会社に対して内容証明を送り、労働基準監督署にも申告している者です。

減給について質問です。現在、賃金未払いと遅配で会社に対して内容証明を送り、労働基準監督署にも申告している者です。会社から内容証明が来て給料減額は通達済みであるので遺憾だと書いてあります。3月に通知し4月から実施と書いてあるのですが私は同意していません。なぜなら52%の減額+インセンティブだからです。正当性あるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご参考に http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1381/C1381.html 労働契約法10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

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