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妊娠中の妻を扶養に追加する件について。 妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが

妊娠中の妻を扶養に追加する件について。 妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが妊娠中の妻を扶養に追加する件について。 妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、 保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、 職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと 扶養に入れる事はできないとの事でした。 (ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です) これは、どこの会社でも同じなのでしょうか? 失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので 少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。 その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。 何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか? あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか? ご存知の方がいましたら、教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが) 健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか? 奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

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