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パートで週5 8時間勤務をしていました。 10日の有給をいただき、5日使用しました。 その後妊娠が発覚し、パートを週…

パートで週5 8時間勤務をしていました。 10日の有給をいただき、5日使用しました。 その後妊娠が発覚し、パートを週4の6.5時間勤務にしました。 私は残り有給5日あるとおもってたのですが残り2だと言われました。 週4勤務になると、10日もらっても7日に減らされるのでしょうか? すみません。ご回答お願い致します

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回答(3件)

  • 付与日に週5勤務だったのですよね 有給付与後に勤務日数が少なくなっても一度付与された有給を会社が減らすことはできません あくまでも基準は付与日です(付与日のことを「基準日」といいます) 逆に付与日の後に勤務日数が増えても有給を増やす必要もありません

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  • それは間違っています 年次有給休暇は、付与されたものはすべて労働者の自由裁量で使えますのであなたは残りの5日間は使える権利はあります △3日はできません。10日のままです ただ、次の付与は付与日の労働契約に基づいて計算ですから、次の付与は少なくなると思いますよ

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  • 有給休暇は基準日に算出されるものであり、その後に労働条件の変更があったとしても、再度基準日を迎えるまでは原則、元の雇用条件での有給付与が優先されます。今回の場合、質問者さんの有給はそのまま残り5日間取得することができますし、次の基準日(最初は6か月後、その後は1年後ずつ)を迎えた際に、新たに現在の雇用条件での有給が付与されます。 そのため、勤務日数が減ったからといってすぐに有給の日数が減るというのは、間違った処理がされています。勤務先にそのように伝えて、どういった理由で有給日数が減らされたかを確認してください。どうしても修正できないといわれたら、労基に問い合わせで良いと思います。

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