解決済み
①廃業から再就職までの間に、独立前の雇用保険被保険者期間に基づいて失業手当を受給していなかった場合、遡って受給することはできません。失業手当は、離職後に所定の手続きを行い、受給資格が認められた場合にのみ支給されます。 ②独立時と独立前の雇用保険被保険者期間は合算されます。ただし、独立期間中は雇用保険の被保険者ではないため、その期間は通算されません。再就職後、一定の被保険者期間を満たせば、独立前後の被保険者期間を通算して失業手当の受給資格が判断されます。 失業手当の受給要件は、被保険者期間が一定期間以上あること、離職理由が自己都合でないことなどがあります。詳細は最寄りのハローワークにご相談いただくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
① 独立前に受給していなかった失業手当を遡って受給することはできません。失業手当の申請は、退職後一定期間内に行う必要があり、その期間を過ぎると受給資格が失われます。 ② 独立時と独立前の雇用保険被保険者期間を合算して失業手当を受給することは可能ですが、それには独立前の雇用保険の被保険者期間が失効していないことが条件です。独立後に再び雇用保険に加入した場合、以前の被保険者期間と新たな被保険者期間が合算されて、失業手当の受給資格期間や受給額が計算されます。ただし、独立期間中は雇用保険の被保険者ではないため、その期間は合算されません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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