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年次有給休暇、年間5日以上消化をするという制度で計画付与の対象についてですが

年次有給休暇、年間5日以上消化をするという制度で計画付与の対象についてですが現時点で5日以上、有給休暇申請をしている労働者に対しても、使用者は計画付与として指定した有給休暇取得をさせる事は出来るのでしょうか? 例:4月から7月末までに5日有給休暇を取得した労働者に対して、8/14.15を計画付与は可能?

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回答(7件)

  • > 現時点で5日以上、… 現時点ではなく、労使協定締結時点です。計画年休には労使協定締結が必要です。締結時点で計画日数分、労働者の持つ保有数を減じるのです。ただし本人自由に使える5日を食い込むことは許されません。

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  • 労使協定結んでの計画的付与ならば、5日使ってようが関係なく全従業員が計画的付与の対象となります。 義務化分の強制的な計画的付与の場合、1年の期限内に5日使ってない人にのみ有効で、すでに5日使ってる場合は対象外です。 ちなみに、計画的付与の場合、はじめからその分引いて付与する会社、全て付与して管理は労働者に任せ、指定日に有給がなければ普通の休みとする会社、推進日とか勧奨日としていて有給使うかどうかは労働者が選べる会社とあります。

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  • 質問は「年間5日以上消化をするという制度で計画付与の対象について」であり、「現時点で5日以上、有給休暇申請をしている労働者に対しても、使用者は計画付与として指定した有給休暇取得をさせる事は出来るのでしょうか?」とのことです。 計画的付与は、各自の付与日数の5日を超える分について、労使協定にて取得させるべき時季を指定して取得させることができるという制度です。労使協定にて仮に5日を取得させるという内容であれば、付与された日に5日が差し引かれます。例として4/1が基準(付与)日とします。Aさんはその日に12日付与されたとします。繰越分はゼロです。この場合、Aさんは4/1に12日付与されたと同時に5日は消化したものと扱われ、同日に7日の残日数となります。これが法的な扱いです。 次に5日の取得ですが、①当人が5日取得した ②5日の会社の時季指定 ③計画的付与 のそれぞれがいつ決定したかによります。一般には③②①の純なのですが、①と②はどちらが先に行われたかにより優先順位が変わります。

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  • 労働者が自由に使える5日分の有給休暇日数を残して計画付与として時期を指定する事は可能です。 事前に計画付与日や対象者、自由に使える5日分の有給休暇がない労働者(有給休暇付与前の労働者や有休付与日数が5日以下の短時間労働者)への対応等を協定で締結し、就業規則へ記載してあれば可能です。 労働者は計画付与については就業規則等で確認できるので、計画付与で決められた日数分の使用は基本的にはできないことになります。

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