解決済み
有給休暇について質問です。 私が働いている会社は12月28日は冬期休暇(全休)になります。 ただ社員のカレンダーは公休日ではなく有給休暇。ということは会社はやってないけど公休日ではなく有給休暇を とるしかないという選択の余地なし。 こんな強制的な有給休暇って有りなんですか?
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これは労働基準法39条6項の有給休暇の有給休暇の計画的付与です。 有給休暇は、通常20日間付与されますが、実際の取得は難しくなかなか進みません。 そこで政府は、有給休暇取得を促進するため、時間による取得や計画的取得を規定しました。 これは労使協定により、有給休暇の時季に関する定めをした場合に、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時期指定権、使用者の時季変更権の規定に拘わらず、労使協定による有給休暇を付与することができるというものです。 具体的には、5日を超える部分について、 ① 事業場全体の休業による一斉付与 ② 班別、グループ別の交替制付与 ③ 全体の計画表による個人別付与 などが可能です。 したがって、この方式を採用すると、5日以上の部分を、週休2日のうちの1日を充てることも可能で、逆に言えば個人の自由選択が効かなくなる制度と言えます。 あなたの会社では12月28日を計画的付与の1日として消化しているのだと思います。年間のカレンダーをチェックされると、ほかにも計画的付与で消化している本来所定休日なども見つかるはずです。 労働者個人としては、使用者の指定通りの休みしか取れないのは、有給休暇本来の役割を果たしていないともいえるのですが、計画的付与の具体案は、労使協定を結んでいるので、労働者の意思も取り込んでいるともいえるのでしょう。
会社は 労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることができます。これが計画的付与制度です。 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりませんが、それを超えた日数は会社が取得日を指定することができます。 例えば、年次有給休暇の日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることが可能です。
はい、計画付与制度を導入しているのなら、合法です。
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