解決済み
失業保険の個別延長制度についてです。 現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。 三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。 期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日って変えてもらえることができるんですか!? 決められた日に行かなきゃ行けないと思っていたのですが…!
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認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。 月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。 就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。 明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
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19日からアルバイトを始めるなら、18日に認定してもらえばいいですよ 仕事が始まってからだと行きにくくないですか? もちろん、通常の認定日に行ってもいいですが。
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