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無断欠勤の場合のパート勤務の方の解雇の方法までについての質問です。 弊社のパート勤務の方が無断欠勤になってしまって…

無断欠勤の場合のパート勤務の方の解雇の方法までについての質問です。 弊社のパート勤務の方が無断欠勤になってしまってから本日で2週間になります。出勤の催促の電話やLINE、メール等での連絡をしているのですが、既読にもならず、電話も出なく返信もないという状況です。 業務内容が学童保育となるのですが、父母運営の為、社労士さんがついていない状況で、労務に詳しい方がいないです。 今年に父母会の役員となり、雇用関係の役職につき、私自身知識もなくそのような経験がない為、そう言った場合の雇用者側としての最終的な解雇になるまでの手続きの方法などが詳しくわからないのでどなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • 子供が学童保育に通っているときに社労士だからという理由で労務関連担当をしたことがあります。 まず、解雇した場合、しない場合に何が起こるか考えてください。 たとえば、そのパートさんが社会保険の被保険者になっておらず、住民税の控除もしていないのであれば、在籍していても金銭的な持ち出しは発生しないし、代わりの人が穴埋めしなければいけないのは解雇してもしなくても同じです。 補助金の関係等で出勤しない人を在籍させられないのであれば、自治体の担当部署に相談することになるし、解雇手続きの妥当性なら労働基準監督署です。

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  • 就業規則などはありますか? 基本的には、無断欠勤連続○○日で解雇の対象となる・・などと書いてある事が多いのですが、どうでしょう? 書いてある場合は、それに則って、まずは解雇予告通知を出し、一か月後には解雇となる事を「内容証明」で、郵送して下さい。 あとは、期日まで待ち、再び内容証明で解雇通知を出してください。 就業規則が無い場合、労働基準局に相談してみてください。 不当な解雇は労基に訴えられることがありますが、最初から労基に相談しておき、その指示に従えば問題になることはありません。 ただし、従業員が10人以上いて、就業規則が無いという場合は、「違法」になりますので、下手に労基に相談しているとまずい場合もありますからご注意を。 従業員が10人以下なら大丈夫です。

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