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育児手当金の計算ついて質問です。 私はつわり等もあり1月10日ごろから休職しており(医師の診断により)5月に出産し産後休暇は7月半ばまでになります。会社の福利厚生により休職中・産休中も給与が出ています。 しかし育休手当金の計算の基礎となるのは11日以上働いた月の給与であったと認識しています。 例えば1月までは残業代含め額面40万貰っていて、2-5月までは残業等がないことで額面30万の場合は月いくら支給される計算になりますか。 給料を休職中ももらっていたとしても、休職前の11日以上働いた日が計算の対象となるのでしょうか。
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1ヶ月22万ちょっとじゃないですかね、、! 半年経過後はもう少し減りますが 休んでいてもお金が払われているのであれば、出勤日としての扱いになるかと思います!
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