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会社の定年が62歳でその後の雇用で給料面の折り合いががつかず退職する場合は自己都合退職になりますか? 失業手当の日数がだ…

会社の定年が62歳でその後の雇用で給料面の折り合いががつかず退職する場合は自己都合退職になりますか? 失業手当の日数がだいぶ変わるので教えてください。通常定年で退職した場合は、自己都合退職だけど待機期間は7日なんですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険法第22条の規定によって定年退職の給付日数は、原則として自己都合退職と同様となりますが、待機期間については7日で、自己都合退職のように長期の給付制限はありません。 また、定年退職での給付日数は、雇用保険に加入していた期間や、退職時の年齢によって異なりますから会社の担当者に確認してみて下さい。。

  • 新しい契約(継続雇用)の労働条件について折り合いが付かず契約を更新しないということですから、定年による自然退職です。つまり、自己都合でも会社都合でもないです。 この場合、基本手当の所定給付日数は最大150日で、待期完成後に給付制限は付きません。

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