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賃金の未払いは労働基準法第24条違反になるらしいけど、業務委託契約の報酬の未払いはどの法律が守ってくれますか?給与未払いみたいに刑事罰にはならないですか?
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詐欺罪に該当しますが通常は民事で争うことになります。 基本的には契約違反になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
詐欺罪で立件が出来るかどうか? だと思います かなりハードルが高い
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