教えて!しごとの先生
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賃金の未払いは労働基準法第24条違反になるらしいけど、業務委託契約の報酬の未払いはどの法律が守ってくれますか?給与未払い…

賃金の未払いは労働基準法第24条違反になるらしいけど、業務委託契約の報酬の未払いはどの法律が守ってくれますか?給与未払いみたいに刑事罰にはならないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 業務内容、資本金関係にたつなら、下請法の適用があるでしょう。公取委(地方出先機関)に相談ください。発注者も零細企業なら、残念ながら今のところ、フリーラン保護法が施行するまで手だてがありません。

  • 詐欺罪に該当しますが通常は民事で争うことになります。 基本的には契約違反になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 詐欺罪で立件が出来るかどうか? だと思います かなりハードルが高い

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