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特定技能外国人職員の育休について 特定技能外国人職員が出産のため帰国し、産前産後休暇を経て1年の育児休暇を取得予定…

特定技能外国人職員の育休について 特定技能外国人職員が出産のため帰国し、産前産後休暇を経て1年の育児休暇を取得予定です。夫も同施設で勤務しており、約1年間の帰国と育休休暇を希望しております。育休を取り、帰国することは大賛成ですが、 育休期間中、管理団体への毎月の支援費を支払う義務や必要性はあるのでしょうか。 入管に尋ねたところ、管理団体と受け入れ側との協議になる...という回答でした。 経験ある事業所さんや管理団体さんからの助言をいただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • まず監理団体(支援機関)と貴社の間で協定を結ばれているはずですので、その中に該当する記載があるかないかを確認してみてください。 支援費(毎月)とは支援機関が義務的支援をするための費用になります。 この状況で義務的支援にあたるものは、出入国時の送迎くらいです。 一時帰国時や育休等は支援費は発生さない支援機関が多いですよ。

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