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有給休暇:15日(夏季5日・冬季5日の時季指定休暇含む) これは、お盆休み5日、年末休み5日で残った5日は自分で休めるってことですか?
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そうですね 有休の計画的付与かと思われます 就業規則に定め労使協定を締結することで会社が有休の時季を指定することができます(ただし最低でも5日分は労働者が指定できるように残しておかなくてはいけません) 計画的付与を行っているかどうかは就業規則、労使協定書を閲覧すればわかります (就業規則、労使協定書は労働者がいつでも閲覧できるようにしておかなければならず、閲覧させなかったり閲覧を許可制にしたりすることは違法です) 5日を超える指定は違法~はまた別の制度です
そうでしょうね。 ただ、会社が5日を超えて日時を指定するのは違法ですし、大まかな時季指定という意味だとしてもかなりグレー。 そもそも勤続4.5年が経過した時点で法定の有給休暇付与日数が16日になるので、それでもなお15日しか付与しないとしたら、それも違法。
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