文科省のFAQより 保育士等としての勤務が実務経験として認められるのは、おおむね以下の職員となっています。 個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してください。 (1)幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員 (2)幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員 (3) 次の施設の保育士 (a)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 (以下略) 要は、保育所なら、明らかに子どもの相手をしていないと推測されない限りはOKです。
提出し、発行を受ける都道府県教育委員会の判断によると思いますが、可能性は高いと思います。 自治体により若干の違いがある場合があります。 例えば、以下のリンクのような書類を(元)勤務先から発行してもらいます。 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500300/fusoku19_d/fil/style9-2.pdf 住居地または勤務地の都道府県に提出するのが一般的です。 なお、検定というものの、不備がなければ書類提出のみで完結できます。
< 質問に関する求人 >
保育士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る