社長が変わる前は退職金制度はあったのでしょうか? 退職金は法定制度がないため企業次第というのが現実ですが、もしあったのであれば貰えます。 一度就業規則を確認してみてください。 労働契約法第9条による変更ルールの一般原則によって従業員の不利益になる変更の強行は認められていないので、新しい社長がいくら退職金制度はなくなったと言っても書類に同意サインをしていない限り無効です。 就業規則はいつでも従業員が見れる状態にしなければいけませんが中小企業などの場合、「そんなものはうちにはない」「見せる事は出来ない」など言う経営者も多いですが、起業時に就業規則は提出しないと起業出来ないので必ずあります。 最悪の場合は労働基準監督署での閲覧申請をしましょう
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