回答終了
有給休暇について教えてください。 昨年10月にアルバイトに登録して、2、3回働きました。今年4月になってから その登録制アルバイトを再開し、週に5日20時間で半年以上働いています。6ヶ月以上働いたので有給を取得できるか聞いたところ、入社が昨年10月で6ヶ月後の今年4月にその期間働いてないから有給付与日数が0日、次の有給付与は1年後だから来年の4月になってからだと言われました。 これっておかしくないのでしょうか?6ヶ月(週20時間以上)働いた時点で10日分付与されるんじゃないでしょうか? 会社の言うやり方だと最初の有給付与が入社してから1年半後、6ヶ月働いてからさらに6ヶ月後(1年後)の付与になります。会社の認識が正しいのでしょうか?
58閲覧
まあ。裁判で揉めて勝てるかどうか?ですね。 期間の出勤率8割というのがあります。 あなたのその半年というのは4月からの計算ですよね?でも入社は昨年の10月からです。 だから昨年の10月から計算して今年の10月までの出勤率が8割切っていたら、それは有給休暇が消滅してることになります。 揉めれば勝てるかも、といったのは、その休んでる間を、そもそも職についてない扱いではないか?ということ。 つまり、作ね10月で一回やめて、登録だけ残してるようなものを入社中で休んでるとなるのかどうか?で揉めて勝てれば有給休暇になりますね。 実質、入社してるのか?とね。 形式としては入社になってる現状では有給休暇は消えてます。
有給は入社から半年後に最初の付与で8割り出勤というルールがあります。 10月に入社して暫く働いてないのでこの8割り出勤がクリアーできてないので最初の付与は無いということで間違ってません。 二回目は毎年最初の付与日に付与なので、入社から1年半後となります。 次の付与までに契約上の出勤日数の8割りを切ったら付与はまた無しとなるのですが登録型だとはっきりした日数がわからないでしょうから、年間何日出勤すれば付与されるのか会社に確認しておいた方がいいと思います。 登録制アルバイトだとご自身が働ける日に仕事する事になるのでそもそも有給申請すすことじたいが難しいと思われますし、一箇所でなくてもよいので途切れず継続で勤務し続けてる必要もあります。 登録されてる所に有給について確認してください。
入社が10月 有給付与日が4月 そして、ちゃんと働き始めたのが4月、つまり有給付与月から、ということですね あくまで基準日は入社から半年、半年後からの一年後で計算されます 入社日をベースに考えるので、会社の認識が正しいです 短期派遣の場合の有給条件は最低毎月1日以上の継続勤務をする必要があります なので、 入社から半年→6ヶ月間継続勤務してないので有給付与条件未達成 よって有給付与が出来ないということです 付与しようとしたけど、付与できなかったという感じですね
主様が働き始めたのが昨年の10月でしたら、有給休暇はそれから半年後に8割の出勤率を満たしたら付与という事だと思います。 その期間は働いていないので有給休暇の付与条件を満たしていないと言われているのではないですか? 一旦働いていない時に辞めた形でしたら、新たに雇用契約した地点から半年後の出勤率で付与だったと思います。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る