労災の申請です。 傷病手当金はあくまでも私傷病による病欠期間の給与補填です。 一方、労災は業務中に被った災害に対してです。 なお、傷病手当金に比べ労災保険による手当金支給はかなり遅いです。
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その考えを医師に見透かされますよ。 損得勘定があるうちは大丈夫かなと。
働けなさそうかは医師が判断して就労不能の診断となれば傷病手当の申請は可能でしょうね パワハラの証拠は有りますよね??
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