教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

失業保険についてです。 自己退職をし、給付制限期間中に、 短期バイトの契約書類を記入しに、 職場に行ったことを…

失業保険についてです。 自己退職をし、給付制限期間中に、 短期バイトの契約書類を記入しに、 職場に行ったことを申告書に記入するのを 忘れてしまっておりました。かけもちで週20時間以内、4時間を超える日は 就労の○印をつけて、提出しています。 記入しにいった日は 別のアルバイトがあり、 その日の分は受給していません。 短期バイトは交通費がでる職場で、 交通費分が振込されます。 この場合も不正受給となり、ペナルティを受けてしまうでしょうか… 短期バイトの振込は認定日後です。

続きを読む

52閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「短期バイトの契約書類を記入しに、職場に行った」 「記入しにいった日は別のその日の分は受給していません」 単に「行った」だけで、バイトしてバイト料を得たわけでないなら、もともと書く必要がなかったです。 「バイトしてバイト料を得た」場合に申告書に書きます。その件は関係なかったですから安心してください…

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる