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失業保険についてです。 自己退職をし、給付制限期間中に、 短期バイトの契約書類を記入しに、 職場に行ったことを申告書に記入するのを 忘れてしまっておりました。かけもちで週20時間以内、4時間を超える日は 就労の○印をつけて、提出しています。 記入しにいった日は 別のアルバイトがあり、 その日の分は受給していません。 短期バイトは交通費がでる職場で、 交通費分が振込されます。 この場合も不正受給となり、ペナルティを受けてしまうでしょうか… 短期バイトの振込は認定日後です。
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「短期バイトの契約書類を記入しに、職場に行った」 「記入しにいった日は別のその日の分は受給していません」 単に「行った」だけで、バイトしてバイト料を得たわけでないなら、もともと書く必要がなかったです。 「バイトしてバイト料を得た」場合に申告書に書きます。その件は関係なかったですから安心してください…
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