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有給休暇について これは違法ですか?合法ですか? 使用者が、労働者の有給の日を指定して取得させるということは認められないと思うのですがどうですか? 特に②について解説して欲しいです。また、①については5日間の義務的取得を定めたものでしょうか? 1年以内に5日間は消化させることを保証するという意味合いでしょうか? ①年次有給休暇が付与日において10日以上付与された社員に対しては、付与日から1年以内に社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、当社が当該社員の意見を聴取し、 意見を尊重した上で時季を指定して取得させる。ただし、社員が自ら時季を指定した場合、 取得した日数分については、5日から控除する。 ②社員が前項の年次有給休暇の指定を受けた場合は、当社が業務上の都合により変更した場合、または特別な事情がない限り、社員は指示に従い年次有給休暇を取得しなければならない。
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これは労働基準法の中で有休義務化の制度を定めた条項です。 有休は基本的には従業員が指定した日に与える事としていますが、従業員自身が有休を取得しようとせず義務化の5日分の消化が見込めない場合は会社が強制的に時季指定して取得させる事が出来る事を定めたものです。 ①では極力従業員の意思によって有休を取得させる事を定めていますが、それが5日に満たない分は会社が有休取得を命じる事が出来るとしています。 ②は①に基づいて有休取得を命じた場合は社員は正当な理由なく拒否する事や取得日を変更する事は出来ないとしています。 つまり従業員が自ら有休を取得しない場合は会社が時季指定してでも5日の取得を義務付ける、その場合に会社が時季指定出来る事を明記したものになります。 基本は「従業員の届け」によってその日に与えるものです。
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会社から有休の時季を指定するには法律に定めた手続きを経る必要があります 手続きを経ずに会社が一方的に指定することはできず、もし会社が一方的に指定しても無効です 手続きを経たうえで指定したものは有効です ①も②も有休を5日取得させるための規定です ①において会社が指定したにも関わらず会社側の事情で時季を変更して欲しい場合の規定が②です 変更後の時季を再指定するにおいては、再度労働者から希望を聴取する必要があり、②のように希望の聴取なしに会社が指示した日を有休にさせることはできません
時節変更権は法的に認められていますからね・・・
計画有給と言う制度があります。 これは労働者が自由に使用できる日数を5日確保しておけば、残りは会社が自由に有給取得日を指定出来るというものです。 よって、①は5日の取得義務を定めたものです。 ②は企業の時季変更権に関するものです。
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