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司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士ということですが弁護士はできないのでしょうか?? mc6***…

司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士ということですが弁護士はできないのでしょうか?? mc6********さん 2023/7/6 3:18司法機関、行政機関、立法機関に分けた場合、司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士です。 mc6********さん 2023/7/6 3:39 訴状は裁判所への提出書類なので司法書士のみ作成可能です 弁護士会のwebサイトだと 【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。 【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができます。 知恵袋の解答が弁護士会と違います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁護士会の記載が正しいです。 知恵袋の回答は行政書士と司法書士を比較して回答するために独占業務という表現をしたのではないでしょうか。弁護士は書類作成どころか代理として手続きを行えますし。

    2人が参考になると回答しました

  • 知恵袋の回答は、わざと省略したのかもしれませんが、不完全な内容です。 たしかに、司法書士法73条1項では「…司法書士…でない者…は、…(裁判所若しくは検察庁に提出する書類)の作成など)…を行つてはならない。」旨の規定があります。 しかし、その文章のあとには「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と書かれていて、例外があることになります。 その例外として、弁護士法3条1項に基づく「弁護士による一切の法律事務」であり、当然ながら司法機関へ提出する書類作成事務も含まれています。 【司法書士法】 第73条(非司法書士等の取締り)第1項 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 【弁護士法】 第3条(弁護士の職務)第1項 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

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  • 〉司法機関、行政機関、立法機関に分けた場合、司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士です。 これが間違いですね。独占業務などではありませんし、司法書士業務は弁護士が行うこともできます。 知恵袋は間違った回答がされる危険があり、知恵袋を利用する際には、何が間違いで何が正解かを熟知していないといけない、とまで言うと相談しなくてもわかっている人しか利用できない、利用する人はいなくなるということになってしますが、回答を疑う姿勢は持っておきましょう。

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