解決済み
国家公務員法第102条 1.職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 2.職員は、公選による公職の候補者となることができない。 3.職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 具体例 [国家公務員法第102条を受けて人事院規則14-7(政治的行為)が定められており、同規則第6項は、17に及ぶ政治的行為を規定している] 1.政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること 2.政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと 3.政治的目的をもって、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもってするを問わずこれらの行為に関与すること 4.政治的目的をもって、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと 5.政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること 6.特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること 7.政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること 8.政治的目的をもって、公職選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は地方自治体のリコールの投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること 9.政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること 10.政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること 11.集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること 12.政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定行政法人の庁舎(特定行政法人にあっては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は特定行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること 13.政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること 14.政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること 15.政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること 16.政治的目的をもって、勤務時間中において政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを着用し又は表示すること 17.なんらの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る