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私は一般職で、 本日6/30付で退職申告をしました。 最終出勤日は6/2を希望しました。 せめて6/9かなと。 有休が3…

私は一般職で、 本日6/30付で退職申告をしました。 最終出勤日は6/2を希望しました。 せめて6/9かなと。 有休が37日残ってますが、全ての消化は 難しいと思っているので、それを 考慮してです。上司からというか、役員から、 一般職の採用は今後は行わない為、 他からの異動になる為、次の最短の 異動は、6/21付となるので、 7月の月初を引き継いで辞めて欲しいので 8/1入社に出来ないか? と言われました。 法律の専門家の人に聞いたら、 もしそれを押し通してきたらハラスメントに なるし、労基に相談したら と言われました。 私自身も退職日を延ばしたり、 有休が取れないのは嫌です。 私がそこまで会社の為にやる必要が あるのでしょうか。 そしてそもそも一般職の引き継ぎで そこまでやる必要があるのでしょうか。 今いるメンバーで回せない体制作りを している、人員がいないというのは 私には関係なく、会社の問題では ないでしょうか? そう言い切るのは、 常識がないのでしょうか。 同じような状況を経験された方 アドバイスを頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職はあなたの一方的な意思のみで成立します 退職日も有給もすべてあなたに決める権利があります 職場側はそれらを拒む権利はありません 有給も全て消化して大丈夫ですよ 希望(会社側に伺いを立てる)ではなく「決定事項」として伝えれば前述の通り会社側はどうすることも出来ません 希望とするから会社側の都合を押し付けられるてしまうのですね 早目にあなたの固い意志を示して職場側に諦めてもらうといいですよ そうすると職場側も早く次の対策を打てますから >次の最短の異動は、6/21付となるので、 会社側の勝手な都合にしか過ぎずやろうと思えばとうにでもなります 逆にそこまでお固い職場なら退職や有給消化を拒否したら問題になることぐらい当然理解してますよ

  • 会社に協力する義理はありません。業務の引き継ぎ含め管理義務の所在は会社にあります。 大前提として、退職時の有給休暇消化は会社側で季節変更権の行使ができません。この仕組みを利用すると、明日から残りの有給を全消化すると宣言して有給全消化の最終日を退職日とすれば宜しいです。 退職の申し出は2週間前までであれば有効、且つ退職時の有給休暇消化は拒否出来ないので、法律上有給休暇が2週間以上ある人は即日退社出来ます。

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